相続を含め、会社の代表者変更を行う場合には、変更登記をする必要があります。この手続きでは、変更登記申請書、株主総会の議事録、前の代表者の辞任届、新たな代表者の就任承諾書、印鑑届書、印鑑証明書などが必要になります。代表者の住所変更を行う場合も変更登記を行う必要がありますが、これは引っ越しなどによる住所変更だけでなく、市区町村の合併に伴う住所の変更も対象になります。そのほか、婚姻・離婚・養子縁組などによる氏名の変更があった場合も、変更登記を行います。なお手続きには登録免許税1万円(資本金1億円以上の企業については3万円)がかかります。期限に関しては、変更手続きは変更日から2週間以内に行わなければいけません。個々のケースによって必要になる書類などは異なるため、不明な点がある場合などはすみやかに司法書士に相談されることをおすすめします。
代表者変更 登記
山本司法書士事務所が提供する基礎知識と事例
- 後見人にな...
成年後見制度とは、加齢などが原因で判断力が低下した際に、様々な手続...
- 成年後見制...
成年後見制度は、判断能力が衰えてしまった人を保護する制度です。成年...
- 登記識別情...
登記識別情報と登記済証はどちらも、登記名義人が登記を申請する場合に...
- 遺留分
遺留分とは、極端な遺言内容によって法定相続人が自らの法定相続分を侵...
- 遺言書の種類
被相続人は、遺言を書いておくことで死後に発生する相続に対して自分の...
- 住宅用家屋証明
個人が新しく住居を購入し、その住居が築年数や床面積などに関する一定...
- 遺言執行者とは
遺言書がある場合、故人は希望を伝えることはできますが、遺言書自体を...
- 商業登記の閲覧
商業登記とは、商法などに規定された商人の一定の事項について商業登記...
- 不動産 贈与
自分の死後、自らの不動産を子や配偶者などに残したいと考えている場合...
山本司法書士事務所(青森県八戸市)|代表者変更 登記